乙(被告東京都)答弁書 平成7年12月21日

平成七年(ワ)第二六〇八号 損害賠償請求事件

答弁書

原告  長谷智喜   外一名

被告  Y石産株式会社 外二名

平成七年一二月二一日

東京都千代田区神田

右被告 Y石産株式会社、W訴訟代理人

弁護士 A

東京地方裁判所八王子支部

民事第三部合議係御中

第一請求の趣旨に対する答弁

一 原告らの請求をいずれも棄却する

二 訴訟費用は原告らの負担とするとの判決を求める。

第二 請求の原因に対する答弁

一 請求の原因第一、一ないし三は認め、同四も概ね認める。

 ちなみに、本件事故は、被告W(以下、被告Wという)が大型ダンプを運転し、青色信号に従って交差点を左折する際に、周囲の安全に意を払ったものの、左側後部に気を取られ、斜め前方の被害者の発見が遅れたために発生したものである。

二 同第二のうち1及び2は認める。同3のうち、被害者の身分、事故発生場所及び事故発生時の状況は認め、その余は不知。

三 同第三は不知。

四 同第四、一は金額の点を除いて認め、同二のうち損害の補填された金額は認める。

五 同第五は不知。

六 同第六は争う。

第三 被告Y石産株式会社、同Wの主張

 原告らとの交渉経過

 被告Y石産株式会社(以下、被告会社という)及び同Wは、事故直後からその責任を全面的に認め、原告らに対して謝罪に努めるとともに賠償の申入れをしてきたものであり、この間、原告らの意向に沿って、業界内において交通安全を呼び掛けるなどしてきたが、結局、右被告両名の考える判例法上の適正な賠償と、原告らの考える賠償の在り方、金額が一致せず、今日に至っているものである。

添付書類

訴訟委任状 二通


書類目次へ