訴 状 平成7年11月2日 東京都八王子市 原告 長谷智喜 東京都中央区日本橋 東京都八王子市 〒一六○ 東京都新宿区西新宿二ー八−一 損害賠償請求事件(交通事故) 訴訟・物の価格 金○○○円 貼用印紙額 金○○○円 請求の趣旨 一、被告らは連帯して、原告長谷智喜に対し金○○円、原告長谷かつえに対し金○○円、及びこれらに対する平成四年一一月一一日から支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 第一 事故の発生 訴外長谷元喜(当時一一才)(以下、「訴外元喜」という)は、左記交通事故(以下、「本件事故」という)により死亡した。 一 日時 平成四年二月二日午前八時OO分頃 二 場所 東京都八王子市上川町一七七一番地先路上(交差点) 三 加害車両及び運転者 四 態様 被告Wが、右加害車両を連転し、本件事故現場である右交差点にさしかかり、青信号で横断歩道を横断中の訴外亡元喜がいるにも拘わらず、これに十分な注意を払うことなさず、信号待ちから発進させ、そのまま漫然と左折進行し、同人をして背後から一方的に自車車底部に巻き込むなどしてひく轢殺したものである。 第二 責任原因 1. 被告Wは右に述べた如く、加害車両を連行中、一方的な過失により訴外亡元を死亡せしめたので、民法第七○九条により損害賠償責任を負う。 2. 被告Y石産株式会社(以下、「被告Y石産」という)は、加害車両を自己の為に運行の用に供している者であり、自賠法第三条により、本件事故により生じた対人損害を賠償すべき責任がある。 3. 被告東京都は、本件道路の管理者として国家賠償法第二条第一項の責任を負うものである。即ち、本件事故は、被害者たる訴外亡元喜が小学校に通学中に、しかも青信号に従って横断していた際に生じた事故である。この上川町一七七一番地先交差点(以下、「上川橋一交差点」という)は、T字型の交差点であるところ、本件事故は、訴外亡元喜が歩行者用の青信号に従って歩行中、これまた自動車用青信号に従って被告Yが左折した際に発生したものである。これは、正に信号に従った者双方の事故であって、同種事故は以前より当該交差点周辺で多発していたものである。被告東京都は、このように歩行者への危険度の高い「上川橋交差点」につき、歩行者横断中は車両を全赤とする安全性の高い分離信号の信号機を設置すべきであった。にも拘わらず、これを怠った被告東京都には、営造物たる信号機の設置につき責任が存在する。 第三 損害の発生 訴外元喜に発生した損害は次のとおりである。 1 逸失利益 2 慰謝料 1 葬儀費 三 原告長谷かつえに生じた損害 1 休業損害 第四 相続と損害の填補 第五 弁護士費用 第六 まとめ 以上 証拠方法 甲第一号証 交通事故証明書 甲第二号証 死体検案書 添付書類 一 甲号証の写し 各一通 平成七年一一月二日 右原告ら訴訟代理人 弁護士古田兼裕 東京地方裁判所 八王子支部御中 書類目次へ |