乙(被告東京都)準備書面(二)平成8年9月12日

平成七年(ワ)第二六〇八号

損害賠償請求事件

原告           長谷智喜
             外一名

被告           東京都
             外二名

平成八年九月一二日

右被告東京都指定代理人  西道隆

        同    土田立夫

        同    鈴木健一

        同    近藤潔

東京地方裁判所八王子支部

民事第三部御中

準備書面(二)

 本件交通事故は、相被告Wの著しい過失によって発生したものであって、被告東京都が、本件交差点に歩行者と車両を分離する方式の信号機(以下「スクランブル信号機」とぃう。)を設置しなかったことと本件交通事故との間に相当因果関係がないこと及び本件交差点にスクランブル信号機を設置しなかったことをもって信号機の設置に瑕疵があるとは言えないことは、被告東京都の準備書面(一)において詳述したとおりであるが、本準備書面においては、本件交差点にスクランブル信号機を設置することが困難であることについて、敷衍して主張する。

一 本件交差点にスクランブル信号機を設置すべきであったとする原告らの主張は失当である

 1 原告らは、訴外亡元喜が歩行者用の青信号に従って横断歩道を横断中、青信号に従って左折中の相被告W運転の大型貨物自動車によって轢過され、死亡したものであり、本件事故は青信号に従った者同士の事故であるから、被告東京都は、このような危険性の高い交差点を放置することなく、歩行者が横断中は車両を全赤とする安全性の高い分離式信号機を設置すべきであったなどと主張している(請求の原因第二、3)。

 2 しかしながら、以下に述べるとおり、原告らの右主張は失当である。

 すなわち、

 (一) スクランブル信号機は、交差点において自動車の交通と歩行者の交通を信号によって完全に分離することを目的として、信号機を一定時間、同時に全部「赤」にして車両を停止させ、この間、歩行者が、交差点内を自由に横断できること、すなわち、歩行者が斜めにも、真っ直ぐにも自由に横断できる方式の信号機であって、都内では、昭和四六年以降、繁華街、駅前、バスターミナル周辺、小学校の正門前など横断歩行者が特に多い交差点のうち、@斜め方向への横断目的を有する歩行者が多い、A右左折車両が多く、横断歩行者との相互干渉が大きい、B歩道上に横断歩行者の十分な貯留空間があるなどの条件を満たす交差点に設置されている(乙第一七号証、同一八号証)。

 (二) スクランブル信号機が設置されている交差点では、横断歩行者と車両の通行が分離されるため、右左折車両と横断歩行者の事故防止には効果が認められるものの、通常の十字路交差点の信号機が二現示方式(青信号の表示により特定方向の車両や歩行者を流すことを現示と言う。)であるのに対し、スクランブル信号機は三現示方式(十字路交差点における信号機をスクランブル方式とした場合、歩行者を横断させるために一現示を必要とし、車両を通過させるために二現示を必要とする。)となるため、車両の通過できる時間が短くなるとともに、周辺の交差点における信号制御が困難となることから、交通渋滞が発生するおそれがあり、また、横断歩行者の信号待ち時間も一現示分だけ長くなるという欠点がある。

 (三) このため、横断歩行者の少ない交差点にスクランブル信号機を設置した場合、通過車両の運転者は、横断歩道上を横断する歩行者がいないにもかかわらず、長時間の信号待ちを強いられることとなってイライラがつのり、その結果、信号の変わり目に無理に通過しようとする車両が増加することが予想されるとともに、信号待ちを嫌った車両が、迂回のために生活道路に進入することとなり、かえって、歩行者と車両の相互干渉が大きくなるおそれがあるばかりか、歩行者も待ち時間が長くなることから、通過車両の間隙を狙い信号を無視して横断するなど、交通の安全と円滑が阻害されることとなりかねないのである。

 (四) そして、スクランブル信号機については、前記(一)に摘示した条件に加え、当該交差点の形状、周辺の道路環境、右信号機を設置した場合に予想される周辺道路への影響などの諸事情を総合的に勘案して設置されるものであるところ、(二)及び(三)に記載した欠点や問題点があることから、その廃止を求める声も高まっており、都内においては、漸次その数を減少させているのである(乙第一九号証)。

 (五) ところで、被告東京都の準備書面(一)において詳述したとおり、本件交差点は、八王子駅の北西約七キロメートルの地点に位置し、付近は、秋川街道沿いに川口川が流れ、川口川の両側は丘陵地帯となっていて、住宅がまばらである上、多数の人が集合するような大規模な施設も存在しないことから、本件交差点に設置された横断歩道を利用する歩行者は少ない(乙第三号証の一)。

 右につき、被告東京都が調査したところ、本件交差点に設置された三箇所の横断歩道を利用した歩行者数は、最も多い午前八時から同九時までの時間帯においてさえ、合計一一名に過ぎず、本件横断歩道を右時間帯に利用した歩行者数は、一名のみであった(乙第一四号証)。

 加えて、平成二年一月一日から同八年三月末日までの間、本件交差点において発生した横断歩行者に係る交通人身事故数は、本件交通事故を除くと、一件であり、その事故についても本件横断歩道上で発生したものではなかった(乙第一五号証)。

 (六) 右のとおり、本件交差点は、横断歩行者が極めて少ない上、都内の他の交差点と比較して、横断歩行者に格別の危険は認められないから、スクランブル信号機を設置すべきであったとする原告らの主張は失当である。

二 本件交差点にスクランブル信号機を設置することは困難である

 原告らは、第四回口頭弁論兼和解期日において、被告東京都が、本件交差点にスクランブル信号機を設置する旨を文書化してくれれば、被告東京都に対する訴えを取り下げるなどと申し立てた。

 しかしながら、前記一、2、(五)のとおり、本件交差点は、横断歩行者が極めて少なく、前記一、2、(一)に摘示したような条件を満たしていない上、前記一、2、(四)で述べた状況を考慮すれば本件交差点にスクランブル信号機を設置することは今後も困難である。

三 結語

 いずれにしても、原告らの被告東京都に対する請求は棄却されるべきである。


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