東京高裁 控訴状 平成 9年12月30日 ウ一九二-〇一 東京都八王子市 ウ一〇三 東京都中央区日本橋 古田総合法律事務所 右控訴人ら訴訟代理人 弁護士 古田兼裕 ウ一九三 東京都八王子市 ウ一六○ 東京都新宿区西新宿二ー八− 訴訟物の価格 金○○円 貼用印紙額 金○○円 右当事者間の東京地方裁判所八王子支部平成七年P第二六○八号損害賠償請求事件について、平成九年二一月二五日言渡された判決は一部不服であるから、控訴を提起する。 原判決の表示 主文 一 被告W、同Y石産株式会社は、連帯して、原告長谷智喜に対し金○○円、同長谷かつゑに対し金○○円及び右各金員に対する平成四年一一月一一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 二 原告らの被告W及び同Y石産株式会社に対するその余の請求並びに被告東京都に対する請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用中、原告らと被告W及び同Y石産株式会社との間に生じたものはこれを四分し、その一をW及び同Y石産株式会社の負担とし、その余を原告らの負担とし、原告らと被告東京都との間に生じたものは原告らの負担とする。 四 この判決は、主文第一項に限り、仮に執行することができる。 控訴の趣旨 一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人らは連帯して、控訴人長谷智喜に対し金○○円、原告長谷かつゑに対し金○○円、及び右各金員に対する平成四年一一月一一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は、第一、二審を通じ、被控訴人らの負担とする。 四 この判決は第二項につき仮に執行することができる。 との判決を求める。 控訴の理由 追って、提出する。 添付書類 一 訴訟委任状 二通 平成九年一二月三○日 控訴人ら代理人 弁護士 古田兼裕 東京高等裁判所御中 書類目次へ |