第二期 【分離信号 裁判運動】
いくら、署名運動を行っても、要望書を提出しても、交通管制課はクルマ優先の信号運用を変えない。
しかし、ダメなものは、ダメ。歩行者にとって危険なものは危険なのです。
行政の口先だけの教育やスローガンでは、子どもの命は守れない。
私たち夫婦は、警察行政との交渉に決別。司法に子どもたちの命の安全の活路を求めました。
しかし、司法は・・・
●平成7年11月2日 東京地裁八王子支部へ提訴
・地裁第一回審理
・地裁第二回審理
・地裁第三回審理
・地裁第四回審理
・地裁第五回審理
・地裁第六回審理
・地裁第七回審理
・地裁第八回審理
●平成9年 5月22日 第九回審理 原告本人尋問
●平成9年 7月17日 第十回審理 被告警視庁尋問
●平成9年11月 2日 第十一回審理 地裁結審
●平成9年12月25日 第十二回審理 地裁判決
●平成9年12月30日 東京高裁へ控訴
●平成10年 4月 9日 第一回(審理)
陳述書、陳述書証拠書類作成、提出
●平成10年 5月21日 第二回(審理) 高裁結審
●平成10年 8月27日 第三回(判決) 高裁判決
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