第二期 【分離信号 裁判運動】  

いくら、署名運動を行っても、要望書を提出しても、交通管制課はクルマ優先の信号運用を変えない。
しかし、ダメなものは、ダメ。歩行者にとって危険なものは危険なのです。

 行政の口先だけの教育やスローガンでは、子どもの命は守れない。

私たち夫婦は、警察行政との交渉に決別。司法に子どもたちの命の安全の活路を求めました。
しかし、司法は・・・

   ●平成7年11月2日 東京地裁八王子支部へ提訴

      ・地裁第一回審理    
      ・地裁第二回審理    
      ・地裁第三回審理             
      ・地裁第四回審理    
      ・地裁第五回審理         
      ・地裁第六回審理    
      ・地裁第七回審理
      ・地裁第八回審理   

   ●平成9年 5月22日 第九回審理  原告本人尋問

   ●平成9年 7月17日 第十回審理  被告警視庁尋問

   ●平成9年11月 2日 第十一回審理  地裁結審 

   ●平成9年12月25日 第十二回審理  地裁判決

●平成9年12月30日 東京高裁へ控訴

●平成10年 4月 9日 第一回(審理)
             陳述書、陳述書証拠書類作成、提出

●平成10年 5月21日 第二回(審理) 高裁結審 

●平成10年 8月27日 第三回(判決) 高裁判決 

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